
こんにちは。浮気探偵.com編集部です。
突然ですが、あなたは『離婚の手順』について、どのくらいご存知でしょうか?
離婚を考えている方でも、どのような流れで離婚に至るのか?を全く知らないことが多々あります。
そこで、実際に夫の浮気が原因で離婚の意志を固めたA子さんの体験談をご紹介します。
目次
【はじめに】離婚を決めたA子さんについて
パートナーの浮気が原因で離婚をするなら、慰謝料、養育費、親権などは希望通りに手にしたいものです。
ここで紹介する内容は、養育費や財産分与など離婚の際に決めなければならない項目と離婚できるまでに掛かる期間について等、離婚をするためには欠かせない基礎知識です。
離婚をする場合、これまで二人で築き上げた財産、さらに子どもがいれば、当然、お子さんの将来についても考えなければなりません。
その他にも決めておくことは山ほどあります。これらのことを何も決めないまま離婚をしてしまうと、後で経済的な面や子どものことで頭を悩ませることになります。
まずはA子さんの状況を聞いてみましょう。
夫に浮気疑惑…まず何をしたら?

編集部
はじめまして。
今回は、取材をお受けいただきありがとうございます。
さっそくですが、A子さんは現在、結婚何年ですか?

A子さん
よろしくお願いします。
私達は、結婚5年目です。
先日、たまたま夫がノートPCを開けたまま、お風呂に入っていて、その間に、PCをのぞき見しちゃったんです。そしたら…

編集部
何か発見しましたか?

A子さん
はい。Facebookのメッセンジャーで女性と長々と会話をしていたんです。
会う日程や場所をやりとりしていました。それだけなら、まだ大丈夫だったかもしれません。
『浮気じゃない』『仲が良いだけの女友達だ』って考えることもできたと思います。
でも、相手の女性の「今日で3年記念日だね」という一言があったんです。それを見て呆然としました。

編集部
ご主人は、5年の結婚生活の半分以上にあたる3年間、その女性と浮気をしていたことになりますよね?

A子さん
そうなります。主人は3年もの長い間、私や子供に嘘をつきながら平然と生活をしていたのか、と思うと恐ろしくなりました。

編集部
ご主人に確認しましたか?

A子さん
はい、問い詰めました。でも、相手の妄想だとかなんとか言って、否定し続けています…。

編集部
そうですね。証拠がないまま問い詰めても、パートナーが浮気の事実を認めることは、ほとんどありません。

A子さん
それどころか、証拠がない状態で浮気を責め立てたり、離婚を切り出したりすると、私の方が損になってしまうこともあるんですよね…?

編集部
残念ながら、その通りです。
自己調査は超危険!?浮気を問い詰めるのが危険な理由はこちら!
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編集部
A子さんとしては、今後どうしたいですか?

A子さん
こんなにひどい裏切りは許せません。
もう夫とは一緒に暮らしたくないし、離婚の意志は固まっています。子供は私が一人で育てる覚悟もできています!

編集部
では離婚に向かって、しっかり、抜かりなく、準備していきましょう。

A子さん
はい、いろいろと教えてください!
離婚に臨む前に知っておくこと
離婚の意志が固まれば、あとは離婚に向けて、しっかりと準備をしていくのみです。
その準備には『離婚』がどのようなものなのか?を知っておくことが重要です。
まずは、離婚をするにあたり、どのような権利や義務があるのか?を考えていきましょう。
財産分与とは?
財産分与は、夫婦で形成した財産を分け合う権利のことです。
離婚をする場合、原則として夫婦で形成した財産を2分の1ずつ分け合います。
もし、妻が専業主婦で直接お金を稼ぐ立場になかったとしても、財産の半分を受け取れる権利があります。
これは「妻が専業主婦として家事や育児に専念したからこそ、夫は仕事に専念できた」とみなされるためです。
もちろん、夫が家事をしていた場合や共働きだった場合でも、夫婦の財産は夫婦が協力して共に作り上げたものとされます。
離婚をする際、最初に話し合って決めることは「夫婦で築いてきた財産をどのように分け合うのか」です。
婚姻中は、住居や家具・家電はもちろん、預貯金なども共同で管理していたことでしょう。しかし、離婚をすれば他人になるため、共同で使い続けるわけにはいきません。
また、財産分与の対象は、婚姻してから築いた「共有財産」に限定されます。
つまり、独身時代に貯めていた預貯金や購入していた財産、夫婦のどちらかが相続した財産や資産は、財産分与の対象外になるケースがあります。
しかし、この点は話し合いにおいて非常に揉める点です。
なぜなら、どの財産を「共同財産」と判断するか?は非常に難しいからです。
例えば、夫が独身時代から住んでいた家に、結婚を機に妻が移り住んだとします。
その場合、夫が結婚前から使っていた家具を、結婚後もそのまま使うことがあるかと思います。
財産分与において、夫が結婚前から使用していた家具についての考え方は、大きく分けて2つあります。
- 家具は夫のものであり、財産分与の対象ではない
⇒夫が独身時代から使用していた家具は、あくまで夫が自分のために購入したものであり、共同財産ではありません。
そのため、財産分与の対象にはならず、離婚後は夫のものになります。
- 家具は共同財産であり、財産分与の対象となる
⇒購入時は夫個人のものだったが、結婚後に共同で維持・使用をしていたため、共同財産にあたります。
そのため、財産分与の対象となり、夫と妻で分ける必要があります。
この点に関しては、事前の話し合いで決まっていれば、問題ありません。
しかし、結婚時に、離婚時のことを考え、どこまでを共同財産にするか?まで話し合っているケースはほとんどないでしょう。
そのため、離婚時に夫婦が弁護士などを通じ、初めて財産分与について話し合うことになります。
また、財産分与の対象となるのは、現在、手元にある預貯金や家具・家電だけではありません。
年金に関しても、財産分与の対象となります。
年金分割は、世帯主が会社に勤める労働者で厚生年金に加入している場合や、公務員で共済年金(現在は厚生年金)に加入している場合において、婚姻期間中の納入済み年金額の報酬比例部分を按分して分割できる制度です。
この年金分割を忘れてしまうと、将来の年金受取額が大きく変わってくる可能性があるため、離婚をするときには年金の支払い状況を必ず確認して、必要であれば忘れずに手続きしておきましょう。
親権、養育費、面会交流は?
次に、親権など、夫婦の間にいるお子様についての権利です。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、父・母のどちらが子を育てるのか、子を育てる費用(養育費)はどうしたら良いのか?などを話し合わなくてはなりません。
両親の離婚は、子供の生活に多大な影響を与えます。
子供がより健やかに成長するために、より良い環境で養育ができるよう、夫婦でしっかりと話し合う必要があります。
ほとんどの離婚では、子を手放したくないあまり、感情的になって親権を主張し合います。
そのような時のために、やはり弁護士など第三者を間に立てて、冷静に話し合うことが重要です。
親権が決まったら、次に決める項目が、子どもの養育費と面会・交流の仕方です。
養育費、面会は子供が健やかに育つために重要な要素です。
また、養育費をもらう権利は、親権を持った親のものではなく「子供の権利」です。
親の離婚で子供の未来を狭めるだけでなく、子供の権利を奪わないように、じっくりと話し合い、養育費の額や面会の仕方を決めていきます。
慰謝料の相場は?
配偶者の行動によって何かしらの被害を受け、離婚を決意せざるを得なかったケースであれば、原則として、離婚要因を作った「有責配偶者」に対して慰謝料の請求が可能です。
今回のA子さんのように、夫が浮気をしていた場合は、まさに慰謝料請求ができるパターンに当てはまります。
慰謝料とは「有責配偶者」が、それによって精神的苦痛を与えてしまった相手方に対して、賠償のために支払うお金です。よって、相手に有責がない場合は慰謝料の請求ができません。
慰謝料請求が可能となる場合は、以下のようなケースです。
- 配偶者の不貞行為(性行為を伴う継続的な交際が認められる場合)
- 正当な理由なく同居・協力義務を果たさない、悪意の遺棄があったケース(生活費を入れない、専業主婦でかつ健康なのに家事をしない、勝手に出て行き別居をした等)
- 暴力(DV)や暴言(モラハラ)などがあった
慰謝料を請求するためには、これらの事実を客観的な証拠によって証明する必要があります。
第三者から見て納得できる証拠を集めるためには、プロの探偵による調査が必須です。
詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
不倫が発覚し、離婚を切り出す前に準備すべきこと
不倫をした旦那と一緒にいることすら嫌ですし、怒りや悲しみのあまり感情的に怒りたくなりますし、離婚を切り出したくなるのも分かりますが、それが一番良い方法ではありません。
なぜかというと、旦那さん(奥さん)の不倫は、法律で定められた『離婚事由』にあたるからです。『離婚事由』とは、裁判になれば離婚が認められる理由となり、不倫の他にも悪意の遺棄や相手の3年以上の生死不明などが法律で定められています。不倫をした配偶者は、夫婦相互の貞操義務という法律上のルールに違反して離婚の原因を作ったことになるので、慰謝料を払うことにもなるのです。
離婚後の生活のことも踏まえて、こちらが有利になるようできる限りのことを準備しておきましょう。準備が何なのかをこれからご紹介します。
①証拠を集めること
まず、不倫が原因で離婚をするためには、パートナーが不倫をしていた事実を証明できる証拠がなければなりません。ここで言う不倫の証拠とは、不貞関係つまり肉体関係があったことを証明できる証拠のことです。
ただ、何も調べずにスマホを勝手にログインしてLINEやメールを見たり、GPSや盗聴器をむやみに仕込むと法律に引っかかってしまう可能性もあるので、気を付けながら証拠を集める必要があります。それが怖いのであれば、探偵事務所などにお願いしてみるのも良いかもしれません。
②財産についての調査
基本的に離婚をする際に、夫婦生活で築き上げた財産は折半するのがルールです。これを『財産分与』と言いますが、不倫をされた場合に傷ついたことを理由に請求できる『慰謝料』はまた別のものです。
財産分与を請求するためには、夫婦でいくら築き上げたかを把握しておくことが必要です。持ち家がある場合には、評価額がいくらで、ローンがいくら残っているのか、名義はどうするのか、残りのローンはどうするのかまで考えておく方が良いです。預貯金に関しても、離婚を切り出してから隠されてしまわないように、事前に把握しておくことをお勧めします。
③離婚後の生活と相談先について
共働きの夫婦であれば、自分一人だけの収入でも生活をしていけるだけ貰っていれば問題はありませんが、専業主婦や配偶者の扶養控除内のパート収入しかない場合は、離婚後はどのように生活をして、どこに住むのかなども考える必要があります。
また、保証人になれる人がおらず、収入の見込みがない場合、離婚をして家を出ても家を借りれない可能性があります。親を頼れる場合には、事前に相談しておき、親が難しそうであれば市役所の福祉課などに相談してみましょう。
離婚手続きはどうやって進めていけばいいの?
ここまで、離婚の際に知っておきたい権利や義務についてご紹介しました。
これらの権利について踏まえた上で、実際に離婚に向かって進んでいく場合には、具体的にはどのような流れになるのでしょうか?
段階的に方法があります。順に見ていきましょう。
①協議離婚
まずは協議離婚です。簡単に言えば、『夫婦の話し合いによる離婚』です。
特に第三者を間に立てることなく、夫婦同士で直接話し合う他、弁護士などを間に立てて話し合うことも可能です。
財産分与・子供の親権・養育費などについて話し合い、お互いに納得すれば、離婚成立となります。
協議離婚は、比較的費用が掛からない離婚方法です。
ただ、話し合いで解決しても、後々にトラブルを引き起こすこともあるので、離婚協議書等を作成し『形』にして残すようにしましょう。
前項で説明した「離婚の際に決めなければならない3つの項目」を決めずに離婚してしまうと、経済面や子どものことで困るケースや長期間に渡ってトラブルを引きずってしまうことも少なくありません。
離婚して他人になってしまうと、話し合いの場を設けることがより一層、難しくなります。
そのため、決めるべきことはすべて決めて、約束したことは離婚協議書を作成したり、場合によっては離婚協議書を公正証書にしたりと、しっかりと書類に残してから離婚届を提出してください。
協議離婚が成立するには、話し合いがスムーズに進むか?にかかっています。
そのためにも、財産のリストアップや親権に関する事項、慰謝料請求のための証拠集めなど、離婚の話し合いを始める前の下準備は重要です。
離婚したい!と思い立っても、すぐには行動せず、書類をしっかりと揃えましょう。
特に相手の浮気が原因の場合は、そのハッキリとした証拠が必要です。
「メールやLINEでやりとりしていた」など、素人的には確実な証拠に思えるものでも「ふざけていただけ」などと言い逃れをされてしまえば、どちらが本当のことを言っているのか?は、第三者が判断できず、証拠にならないことがあります。
浮気探偵などを利用し、「ラブホテルへの出入り写真・動画」「相手の自宅へ通っている写真・動画」など、第三者が見ても、確実に「不貞関係にあった」と判断できる完璧な証拠を揃えることが重要です。
②調停離婚
協議離婚でまとまれば良いですが、親権や財産分与を巡り、話し合いが平行線を辿ることは珍しくありません。
現行法では、離婚の形態として、協議離婚の他に調停離婚・審判離婚・裁判離婚の3つがあります。
民法では「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定められており、夫婦が合意し、それを書面で提出すれば、離婚は法的に成立します。
これが協議離婚(協議上の離婚)で、日本では離婚の約90%が協議離婚とされています。
離婚手続きとしては当事者の合意と、離婚届の提出のみで成立するため、最も簡単な離婚方法とも言えます。
しかし、協議離婚で上手くまとまらず、争う点がある場合は、裁判所などを通じて、離婚を進めることになります。
まず、調停離婚とは、その名の通り、家庭裁判所が実施している「調停制度」を利用した離婚です。
夫婦の一方が離婚に同意しない時など、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
この調停で離婚をすることが「調停離婚」です。
離婚調停は、家庭裁判所内にある男女1名ずつの調停委員が待つ個室で進められます。
離婚したい夫婦が、それぞれ1人ずつ個室に呼び出され、自分の要求とその根拠を伝え、中立的立場である調停委員を介して話し合うことで、お互いの妥協点を探っていきます。
調停では、離婚に際しての財産分与、慰謝料、年金分割、子供の親権、養育費、面談交渉権などについて話し合い、調停調書に明記されます。
調停を通じて結論が出て、離婚に至れば、調停離婚が成立し、調停調書が発行されます。
調停調書と離婚届を持参し、市区町村の役場で手続きをすれば、調停離婚が成立します。
調停を申し立ててから、実際に調停がスタートするまで、およそ1か月掛かり、その後、ひと月に1度ほどの頻度で話し合いが行われます。
調停を申し立ててから離婚が成立するまでの期間は、平均4~6か月です。
協議離婚と比べて時間が掛かりますが、調停離婚は調停員が間に入っての話し合いになるため、冷静に話し合うことができます。
しかし、あくまで調停離婚は話し合いに過ぎません。
なので、お互いが同意に至らなければ、離婚をすることはできません。
調停離婚でも離婚が決まらなかった場合、次に審判離婚を行うことになります。
③審判離婚とは?
調停でも話がつかない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見に基づき、職権で離婚の処分をすることができます。
これが審判離婚で、強制的に離婚を成立させることになります。
なお、双方のどちらか一方が、2週間以内に審判に対して家庭裁判所に異議申立てを行うと、その審判の効力が失われます。
異議申立がない時は、この審判が確定判決と同一の効力を有することになります。
さらに、次の段階として、裁判離婚があります。
④裁判離婚とは?
離婚調停でも決着がつかない場合は裁判で争うことになります。
ここまで話がこじれてしまうと、自分1人で対応できる段階ではなくなるので、ほとんどの場合は弁護士などに相談しながら進めていきます。
家庭裁判所に離婚の訴えを起こし離婚を認める判決を獲得しなければなりません。
これが裁判離婚です。
裁判で離婚が成立した場合は、相手がどんなに拒んでも強制的に離婚が成立します。
なお、裁判離婚では民法に定める特別な「離婚原因」がない限り、離婚は認められません。
下記の5項目のうちの、どれかの離婚原因が必要です。
- 配偶者に不貞な行為があった時
- 配偶者から悪意で遺棄された時
- 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
A子さんの場合、配偶者であるパートナーに『不貞な行為=浮気』があったので、裁判で離婚をすることが可能です。
【まとめ】A子さんのその後
いかがでしたか?
今回は離婚に関する用語を中心に、離婚の進め方や種類についてお伝えしました。
最後に、インタビューをさせていただいたA子さんのその後をご報告します。
まず、A子さんはインタビューの直後、このように述べていました。

A子さん
離婚には思ったより時間が掛かることが分かりました。また、段階を踏めば踏むほど、きちんとした『浮気の証拠』を持っていないと、有利に物事が進めららないことも分かりました。
まずは探偵事務所に相談して、その後、弁護士さんを紹介してもらって、腰を据えて解決していきたいと思います!
その後、A子さんが探偵事務所に依頼をしたところ、残念ながら旦那さんの浮気が発覚したとのことです。
浮気相手は、A子さんが疑った通り、Facebookでやりとりをしていた女性でした。
浮気調査後、改めてA子さんにお話を伺ったところ、A子さんは協議離婚を選んだそうです。

A子さん
最初は、浮気の事実を認めなかった夫ですが、浮気の証拠を持って話し合いをしたら、すぐに認めました。
財産分与については正直揉めましたが『揉めるものだ』と覚悟したうえで、しっかり準備をしてから話し合いを始めたので、気持ち的にも余裕を持って進められました。
また、証拠などの準備がちゃんとできていたので、有利に話し合いを進めることができたと思います。
弁護士の先生に依頼をするか?は悩みましたが、浮気調査を依頼した探偵事務所が離婚問題に強い弁護士の先生を紹介してくれました。
やっぱり専門家なので色々とアドバイスをしてくれて、心強かったです。協議離婚をされる方は、弁護士さんへ依頼した方が良いと思います。
A子さんは離婚を成立させ、新たな生活に向かって歩み始めているところだそうです。
A子さんが未来への一歩を踏み出すお手伝いをできたならば、私たち浮気探偵.com編集部にとっても、これほど嬉しいことはありません。
ぜひ、あなたもパートナーの浮気に悩んでいるならば、一人で抱えず、浮気探偵に依頼をして下さい。