母子家庭向けの主な手当て
不倫・浮気に限らず、DVやハラスメントなどが原因で離婚を考えていても、生活費などの金銭面に不安があって、離婚に踏み出せないケースがあります。
なかでも、小さなお子さんを持つお母さんにとって、シングルマザーになる決断は相当な覚悟が必要で、悲しいことに浮気やDVを受け入れてしまっていることがあります。
そこで今回は、母子家庭が利用できる主な手当てや公的支援制度についてお伝えします。
なお、この情報は2022年11月現在のもので、変更になる可能性があります。離婚前には必ず、最新の公的支援制度や自治体の助成制度を調べておきましょう(父子家庭でも利用できる手当てもあります)。
また、母子家庭が利用できる手当てや公的支援制度は、全て自分で申請する必要があります。離婚してシングルマザーになった時点で、自動的に受給できるわけではないので気を付けて下さい。
児童手当て
児童手当ては、中学校卒業までの子供を養育している人が対象となる子育て支援制度です。
所得制限があり、一定の額を超えると特例給付となります。支給額は以下の通りです。
- 3歳未満 1人あたり15,000円
- 3歳以上小学校卒業前 1人あたり10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生 1人あたり10,000円
児童手当ては、婚姻中でも支給されますが、離婚前の支給対象者が夫で、離婚後は妻が子供を養育する場合は、支給対象者の変更手続きが必要です。
なお、離婚協議中で別居をしている場合は、子どもと同居している方が優先されます。たとえ離婚が成立する前でも、別居をしたら忘れずに支給対象者の変更手続きを行いましょう。
児童扶養手当て
18歳未満の子供がいる母子家庭もしくは父子家庭に支給されます。支給額は以下の通りです。
- 子供1人 全部支給=43,160円 一部支給=10,180円~43,150円
- 子供2人目の加算額 全部支給=10,190円 一部支給=5,100円~10,180円
- 子供3人目以降の加算額 全部支給=6,110円 一部支給=3,060円~6,100円
少し分かりにくいですが、子供の数が多いと加算される仕組みです。ただし、児童手当てと同じく所得の制限があり、2人世帯で160万円を超えると一部支給になります。
なお、一部支給の場合の金額は、所得と世帯の人数によって異なるため、市区町村の担当部署に確認が必要です。
住宅手当て
母子家庭もしくは父子家庭で、20歳未満の子どもを養育している場合に利用することができます。一ヶ月の家賃が10,000円以上で、家族で居住するために借りていること等が条件として設けられています。
住宅手当てに関しては、国ではなく市区町村独自の制度なので、実施していない地域もあります。詳しくは役所の担当部署に確認しましょう。
※支給額は月5,000~10,000円程度の自治体が大半です。
医療費助成制度
母子家庭もしくは父子家庭が医療機関で診察・治療などを受けた際に、自己負担分の医療費を自治体が負担してくれる制度です。こちらも国ではなく自治体の制度なので、助成の金額は自治体によって異なります。
なお、離婚をしていない場合でも、子供の医療費を負担する市区町村の制度で「子ども医療費助成制度」があります。こちらは、母子家庭もしくは父子家庭を対象とした医療費補助制度とは異なり、親への医療費助成はありません。
また、所得制限や助成金額、対象となる子供の年齢などは市区町村によって異なります。
【東京都】児童育成手当て
東京都が独自で実施している公的支援制度です。
18歳以下の子供を養育する母子家庭もしくは父子家庭が対象で、子供が18歳を迎えた最初の3月まで支給されます。
所得制限こそありますが、児童扶養手当てよりも条件面で厳しくないため、児童扶養手当てが支給対象外の家庭でも利用できる場合があります。詳しくは東京都のホームページをご確認下さい。
その他の手当て
お子さんが障害を持っている場合は「特別児童扶養手当て」や「障害児童福祉手当て」を受けることができます。
さらに東京都のように、自治体が独自で用意している児童手当てもあります。
生活保護
生活保護は、日本国憲法第25条で定められた最低限度の生活を営むための制度です。
母子家庭でも、一定の要件を満たせば生活保護を受給することができます。
まずは、母子家庭が生活保護を申請する際の要件を確認しておきましょう。
- 資産の活用
- 能力の活用
- 他の制度を利用しても生活が困難である
- 親族などからの援助が受けられない など
生活に利用していない土地や家屋があれば売却して生活費に充てなくてはならず、また働けるだけの能力があれば働く必要があります。
児童手当てやその他の助成金を全て利用しても、生活が苦しい状況であると判断された場合のみ、生活保護の対象となります。
しかし、「親族からの援助が受けられない」とある通り、生活保護が申請されると、担当の部署から血縁者に支援を求める通知書が送られてしまい、このことがネックとなって、生活保護の申請に踏み切れない母子家庭が多数あります。
誰かのサポートを受けることは決して恥ずかしいことではありません。
親族に迷惑を掛けたくない気持ちは十分に理解できますが、親族・国・自治体のチカラを借りながらでも、大切な子供を守っていくことは、親にしかできない尊いことです。
本当に困窮している状況であれば生活保護の申請も検討しましょう。
支給決定までには時間を要することが多いので、早めの相談をおすすめします。