離婚後の子供の苗字の変更はどこで行うのか?
こんにちは。浮気探偵.com編集部です。
本日は離婚後の苗字についてお伝えします。
離婚をすると、妻は婚姻前の戸籍に戻るため、苗字が戻ります。しかし、子供がいて、さらに母親が子供を引き取った場合、問題となるのが子供の苗字です。
意外と知られていませんが、母親が子供を引き取っても、子供は父親の戸籍に残ります。
そのため、何の手続きもしなければ、父親の苗字を名乗ることになります。それは、母親が親権を勝ち取ったとしても同様です。
なぜなら、子供の戸籍は原則として『離婚後も戸籍筆頭者の戸籍』に残るからです。
しかし、子供の苗字は家庭裁判所で変更をすることが可能です。
子供の心境や在学中であることを考慮して、あえて変更を希望されない方もおり、どちらが良いとは一概には言えず、子供のためを思って悩み抜いた結論であるならば、それは尊重されるべきことでしょう。
今回は、子供の苗字の変更方法を紹介します。
ただし、子供の人生は自分の人生ではないので、よく考えてから行動に移して下さい。
子供の苗字を変更する場合の必要書類は?
子供の苗字を変更する場合は、家庭裁判所に対して『子の氏の変更許可申請書』を提出します。
これで許可の審判が出ると、母親と同じ苗字を名乗ることができます。
この『子の氏の変更許可申請書』は家庭裁判所で入手します。
子供の戸籍謄本、母親の戸籍謄本(※離婚の記載のあるもの)が必要で、その他に費用として、子供1人につき収入印紙800円、郵送用の切手が必要です。
切手の値段や必要書類など、裁判所によって異なることもあるので、事前に各地の裁判所で確認をしておくことをおすすめします。
また、氏の変更許可の申立人(子供)が15歳未満の場合は、法定代理人が申立人となり、通常は母親が子供の代理として申立をします。子供が15歳以上の場合は、本人が申立人となります。
申立人と言っても、何も難しい書類に目を通すわけではなく、申立書の申立人記入欄に名前を記入するだけなので、母親が代わりに子供の名前を記入することもあります(それでも問題ありません)。
申立先は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所で、家庭裁判所から許可が下りたら、審判書の謄本と一緒に、氏の変更の届出を市区町村役場の戸籍係に提出します。
これで母親と同じ苗字となり、戸籍も親権者側の戸籍に移ります。
再度、父親の戸籍に戻り、父親と同じ苗字を名乗ることもできますが、その際も原則として家庭裁判所で「子の氏の変更手続き」を行わなければなりません。
しかし、前回の苗字変更の手続きをした時に、子供が未成年であった場合は、成年に達してから1年以内であれば、市区町村の役場で届出をするだけで、父親の戸籍に入ることができ、父親の苗字を称することができます。
<浮気探偵.com編集部より>
多くの家庭裁判所では、申立人本人が家庭裁判所に出向き手続きをすることで、即日処理審判を行ってもらえます。
そうすることで、申し立てを行った当日に審判書の謄本が交付され、それを持って市区町村役場の戸籍課へ行けば、一日で戸籍の書き換えの手続きを完了することが可能です。
(手続きは当日中に完了しますが、実際に戸籍が書き換えられるには1~2週間ほど掛かります)
しかし、この即日審判を行うには以下の注意点があります。
- 添付書類に不足がないこと、また事案に問題がない場合に限る
- 申立人本人(子供が満15歳未満の場合は法定代理人)が裁判所に行く
- 書類提出の後、審判書の交付を受けるまでに1~2時間の待ち時間が必要
- 午後4時までに手続きを終えること
なお、郵送での申立ではないので、即日審判を家庭裁判所で行う場合には、郵送用の切手は不要です。