離婚時の財産分与について
こんにちは。浮気探偵.com編集部です。
肉体的にも精神的にも疲労が重なる、と言われている離婚。手続き自体は役所に離婚届を提出してしまえば成立するので簡単ですが、決めるべきことをしっかりと決めておかないと、離婚後に問題が生じてしまいます。
相手の浮気が原因で離婚に踏み切った場合、慰謝料の問題もクリアにしなくてはならないでしょう。それと同時に、そもそも夫婦として築いてきた財産をしっかりと分け合うことも大切です。
そこで本日は、離婚における財産分与について説明します。
清算的財産分与とは?
そもそも財産分与とは婚姻中に夫婦の協力によって得ることのできた財産を清算することを意味します。
離婚後の生活を困らないようにする目的もあれば、慰謝料の意味合いを含むこともがあり、いかに財産分与をスムーズに進められるか?が、離婚後の新しいスタートにとって重要な要素になります。
財産分与の中で、最も中心になる部分が『清算的財産分与』です。
これは金銭や不動産など、夫婦が結婚生活の中で得た財産を清算することを意味します。
たとえば、夫(もしくは妻)が働いた賃金で購入した不動産だったとしても、妻(もしくは夫)が家事全般を行っていたことで仕事に集中できたと捉え、夫(もしくは妻)の名義でも、財産分与の対象になります。
同じく結婚している間に貯めた貯金は、どちらかの名義の口座でも基本的には財産分与の対象となります。
また、財産分与は、保有する財産が個々によって大きく異なるため、相場と言うものがありません。
保有する財産の他に、婚姻期間も関係しますが、協議離婚の財産分与についての統計が取られておらず、家裁による調停や審判で財産分与が決められた場合でも、個々の財産がピンキリなので、過去のデータは参考になりません。
そのため、「知人の△△さんが財産分与で~~円もらった」と聞いたからと言って、私はこれくらいね…とはなりません。知人や友人の実例は自分に当てはまらないと考えて下さい。
なお、『清算的財産分与』の対象となるものは以下の財産です。
共有財産
夫婦の共有名義になっている財産を指します。これには共同購入した物品も含まれます。
例えば、夫婦の共同生活に必要な家財や家具などが該当します。
実質的共有財産
名義が夫または妻のどちらかになっていても、実質的に夫婦共有の財産とみなされるものを指します。例えば、夫婦で購入したマンションや貯金などが該当し、近い将来に得る予定だった場合は夫(もしくは妻)の退職金も含まれます。
しかし、全ての財産が財産分与の対象となるわけではなく、なかには財産分与の対象にはならない財産もあります。
特有財産
結婚前から夫(もしくは妻)が所有していた財産や親から相続した財産は夫婦の共有財産に該当しません。よって、このような形の財産は、財産分与の対象にはなりません。
したがって、財産分与の対象は『共有財産』と『実質的共有財産』になります。
まずは、対象財産を明確にしたうえで、次に、互いにどれだけ財産分与をするのか?を決めていきます。
夫婦が共働きである場合や、妻(もしくは夫)も家業に従事している場合は、原則的に財産分与の割合は50%ずつになりますが、妻(もしくは夫)が専業主婦(主夫)だった場合、財産分与の割合は50%未満になることが多く、家事で相手を支え続けたのにも関わらず、不利な状況になってしまいます。
しかし、財産分与は2年以内に追加請求をすることも可能です。
<浮気探偵.com編集部より>
離婚後に新しい生活を始めるにあたって、生活資金は深刻な問題となります。
特に専業主婦(主夫)だった場合、すぐに定職に就くことができたとしても、給料日までは時間を要し、さらに住居の確保も容易くはありません。
制度で決められた通りに基づいて、財産分与の手続きを進めてしまわずに、今まで費やした時間と労力を回収するためにも、離婚問題に強い弁護士に相談をして、有利に交渉を進めていきましょう。
離婚の原因がパートナーの浮気が原因だった場合は、財産分与とは別に慰謝料を請求することも可能です。
多くの探偵事務所では、浮気の証拠や調査報告書を提出して終わりではなく、アフターフォローとして、離婚問題の知識や経験が豊富な弁護士を紹介してくれます。
財産分与は2年以内に追加請求が可能とは言っても、弁護士費用が再度発生してしまうので、離婚の時点で全てまとまるようにリクエストをしておきましょう。