こんにちは、浮気探偵.com編集部です。
今回は、離婚後に子供が成人するまで支払われる「養育費」の問題を取り上げます。
目次
養育費とは?
養育費とは、子供が社会的に自立をするまでに親が支払う費用のことを指します。
養育費を受け取る権利を持つのは子供自身であり、親権を持つ親ではありません。
また、養育費は子供が自分自身の自立のために、親へ費用を要求することが「権利」として認められています。
離婚をした場合、夫婦関係は解消されますが、子供にとっては親権を持たない親も親であることに変わりありません。
したがって、離婚後も子供が親に養育費用を要求することが可能です。
養育費は子供の利益が最優先
民法766条1項によると、夫婦が離婚をした際、子供にかかる費用の分担などは協議によって定められる、とされています。
同時に、「子供の利益が最優先される」とあり、養育費の決定の際には、離婚をする親同士の事情より子供が優先されます。
しかし、浮気をしたパートナーと離婚した場合、養育費の振込を受ける際に、パートナーの名前を見るだけでも苦痛だと感じる方がいます。
養育費の支払いを受ける=毎月パートナーの名義から金額が振り込まれることになるので「そんなことなら養育費を受け取りたくない」と考える方がいるかもしれません。
それ以外にも、早く離婚をしたいがあまりに、養育費のことを決めずに離婚をしてしまい、結局、支払いを受けていない方もいます。
しかし、そうした親の事情で養育費を受け取らないことは、子供の利益を損なうことになってしまいます。
調停や裁判では、子供の利益を優先して養育費の取り決めを行い、話し合いにおいても、親権を獲得したならば、しっかりと養育費を受け取れるように努めましょう。
養育費の支払い期間
養育費の支払い期間に関して、法律では規定がありません。
そのため、当人同士の協議によって決められます。
多くの場合、子供が成人する20歳までを支払い期間としています。
万が一、養育の対象者である子供が死亡した場合、親権を持たない親の養育費支払い義務はなくなります。
不謹慎な例で恐縮ですが、子供が20歳になるまで養育費を支払うと決めても、子供が15歳で亡くなった場合、以降の5年間分の養育費用が支払われることはありません。
あくまで、対象者がいなくなった時点で、養育費支払いは打ち止めとなります。
養育費はあなたが支払う可能性もある
パートナーの浮気で離婚をする場合、当然、親権は自分のものになると考えている方がいますが、親権問題で浮気が考慮される可能性は低く、たとえ浮気をしても、パートナーが子供のことを心から愛しており、子供の養育に適していると判断されると、親権はパートナーのものになります。
ただし、親権を得ることができなかった場合でも、パートナーの浮気が原因で離婚をしているなら、パートナーから慰謝料が支払われます。
養育費は離婚原因に関係なく、パートナーに引き取られた子供を養育するために、収入状況などを鑑みて決まるので、親権を獲得することを第一にしっかりとした準備をしましょう。
親権獲得のために、または離婚調停などに向けて確認しておきたい点など、以下の記事にまとめてあります。ぜひ参考にしてください。
養育費の未払い問題
養育費の相場や、取り決めについて考える前に、まずは養育費についての問題点をご紹介します。
養育費の現状を知ることによって、あなた自身が直面している、また直面する可能性のある養育費の問題や相場などについて、深く考えることができるはずです。
厚生労働省の発表によると、離婚後に養育費を受け取っている母子家庭の割合は、約25%程度とのことです。
残りの75%は養育費を受け取っていないか、一時的に養育費を受け取っていたものの、相手方からの支払いが滞っている状況です。
また、父子家庭においては4.2%程度の世帯しか養育費を受給していないデータが厚生労働省から発表されています。
父子家庭の養育費受給率が低いのは、依然として男性の方が収入が多く、女性が収入の少ない傾向にあるため、母親から養育費をもらうことが困難とされているからです。
しかし、親権を持つのが父親、母親どちらであっても、親権者となった親の子供には、平等に養育費を請求する権利があります。
子供の養育と子供の権利を守るためにも、母子家庭、父子家庭関係なく、養育費の未払い問題に立ち向かいましょう。
一方的な減額、打ち切りも存在する
たとえ、話し合いや調停において養育費支払いを取り決めることができたとしても、離婚したパートナーが一方的に養育費を減額することや、打ち切りをしてくることは十分に考えられます。
元パートナーの結婚、転職などで生活が変わった時や、病気、失業などで養育費を支払えなくなった時に、未払いが起こる可能性があります。
元パートナーには、養育費を減額せざるを得ない事情ができた時に、減額の要求を行う権利があります。
しかし、無断で減額、打ち切りをすることはできません。
このような問題に取り組むためにも、これから説明する養育費取り決めの流れを基に、それぞれの場合で養育費未払いを防ぐための対策をご紹介します。
養育費取り決めの流れ
養育費は、すでに紹介した民法766条1項にあるように、離婚する夫婦間の協議によって決められます。
もし、当人同士の話し合いで養育費などの問題や離婚をするのかしないのか、慰謝料はどうするのか?を決められるのであれば問題ありません。
しかし、問題が多ければ多いほど、本人たちだけで決めることは難しく、離婚調停もしくは離婚裁判によって、養育費を取り決めることになります。
以下では、養育費を取り決める際の一般的な流れと養育費未払いに対する対策についてご紹介します。
当人同士の話し合いで養育費を決める
パートナーの浮気を疑い、証拠を掴んで離婚を決意した場合、最初から調停や裁判を起こすことは、あまり多くありません。
大抵の場合、まずは当人同士で話し合うことになります。
養育費について話し合う前に、注意したいことは3点あります。
- パートナーに浮気の事実を認めてもらい、離婚請求をする
- 慰謝料請求をする
- 親権を獲得する
養育費の問題を考える前に、そもそもパートナーに離婚を拒否されてしまっては意味がありません。
また、パートナーの浮気によって離婚をするのであれば、パートナーの不貞行為によって傷ついた精神的ダメージに対する損害賠償として、パートナーに対し慰謝料を請求する権利があります。
さらに、親権争いにおいて、パートナーの浮気は考慮されないことがほとんどです。
ですから、離婚責任がパートナーにあったとしても、慰謝料を決める事とはまた別に、親権争いをしなくてはなりません。
確実な証拠が何よりも重要
親権を獲得し、養育費をしっかりと支払ってもらうためには、スムーズに離婚できる準備が必要です。
そのために重要なものは、証拠です。
当人同士の話し合いにおいて、動かぬ浮気の証拠があれば、パートナーは言い逃れをすることはできません。
証拠を手にすることによって、有利に話し合いを進めていくことができます。
また、話し合いが決裂し、調停や裁判に発展した場合、より一層証拠が重要視されます。
調停や裁判は、調停員や裁判員があくまで中立の立場として物事を判断するため、感情や勘などの不確定的な要素は判断材料になりません。
あくまで、第三者が客観的に見て、納得できる証拠を基に判決を下します。
しかし、自己流の調査だと証拠として集めたものが調停で認められない場合や、最悪の場合、あなた自身が違法な調査をしたとして捕まる可能性さえあります。
自己調査の危険性、また証拠の重要性は以下の記事にまとめてありますので、参考にしてください。
養育費を確実に支払ってもらうために
話し合いにおいて、離婚請求、慰謝料請求、親権獲得まで進めることができたなら、次は養育費の支払いを取り決める必要があります。
一般的には子供一人につき2万円~4万円とされていますが、子供の年齢、状況、また親権を持つあなたやパートナーの経済状況など、多くの事情を鑑みて決めることになります。
互いに養育費の金額について合意ができた際には「離婚公正証書」の作成を検討しましょう。
公正証書とは、法律に従い作成される公文書のことであり、高い証明力を持ちます。
離婚に際して合意した慰謝料、養育費などについて記載することで、もし支払いが滞った場合、離婚公正証書を法的根拠に強制執行などが可能になります。
養育費は、慰謝料のように一括で支払えば一度きりで終わるものではなく、子供が成人するまで毎月定期的に支払われるものです。
離婚した当時は、しっかりと養育費を払っていたパートナーが、何かしらのきっかけで養育費の支払いを渋るようになる可能性は十分考えられます。
だからこそ、しっかりと公正証書を作り、養育費未払いを防げるように対策することが重要です。
調停で養育費を決める
上述の通り、養育費は一度支払えば終わるものではなく、毎月定期的にパートナーがあなたのお子様に支払うものです。
毎月一定額の養育費を支払うことは大きな負担になるので、パートナーは少しでも養育費を低額にしたいと考えるはずです。
一方、子供を育てるにはお金が掛かるため、お子様のために少しでも高額な養育費が欲しいと考えることも当然です。
このように、お互いの思惑に相違がある場合、当人同士の話し合いでは解決に至らず平行線のままで終わってしまいます。
そうした時に行われるものが、家庭裁判所が話し合いを仲介する「調停」です。
裁判所のホームページによると、調停においても基本的に養育費は互いの意向に基づいて決められるとのことです。
しかし、お互いがあまりに相場から離れた金額を希望している場合、お互いの意向だけを汲んでいてもなかなか養育費は決定できません。
そうした時、調停員は互いの意向をすり合わせつつ、養育費の相場を参考に夫婦の仲介をします。
一般的に養育費は双方の収入状況や子供の人数によって決められるため、様々な事情を調停員が鑑みながら、妥協点を探ってくれます。
「調停調書」の強制力
調停において議論し、合意に至った事項は「調停調書」と呼ばれるものにまとめられます。
この「調停調書」は裁判の判決と並ぶ法的拘束力を持っています。
上述した「離婚公正証書」と同じように、養育費の未払いがあった場合、「調停調書」を根拠に給与差し押さえなどが可能です。
本来、強制執行をしても、給与の4分の1しか差し押さえができません。
しかし、養育費は子供にかかる費用として、法律上、特に強く保護されています。
そのため、給与の2分の1の金額まで差し押さえることが可能です。
もし、元パートナーの給与手取り額が30万円だった場合、15万円を差し押さえることができます。
また、差し押さえに至らずとも、差し押さえ通知を相手方(養育費支払いをするパートナー)に送っただけで、養育費の支払いが再開されるケースもあります。
いずれにせよ、未払いが起きた時に対処できる手段として「調停証書」を作成しておくことで、パートナーの養育費の未払いを防ぐことができます。
裁判で養育費を決める
調停において話し合いが決裂した場合、裁判にて養育費支払いを要求することになります。
裁判は原則、調停の後に行うことができます。
調停と比べ、裁判は手続きが複雑で、知識なく進めてしまうと取り返しがつかなくなることもあります。
調停においても、弁護士を雇うことが推奨されますが、裁判に発展した場合は、基本的に弁護士を雇うことが必須となります。
裁判は弁護士を雇うことによってスムーズに進めることができますが、それでも期間として1年から2年ほど、長引けば3年は掛かると考えましょう(必ずしも裁判は年単位の期間がかかるわけではありません)。
裁判で離婚や養育費を争う場合、大半は審議の途中で和解勧告がなされます。
和解が成立すれば、想定されていた離婚裁判の期間よりも、短い期間で裁判を終えることが可能です。
例えば、親権を持つ妻が養育費6万円を要求し、親権を持たない夫が養育費2万円を主張していたとします。
その際に、裁判所が妥協案として4万円の養育費支払いを夫に促し、双方が合意した場合、和解成立となります。
もし和解が成立しなかった場合、審議は続行となり、裁判所から養育費や離婚の可否について判決が下されることになります。
控訴・上告などを行わない限り、ここで下された裁判所による判決は絶対だと言えます。
離婚したパートナーに裁判所から養育費支払いが命じられた上で、養育費未払いが発生した場合、「調停調書」のように、裁判所の判決が根拠となり、強制執行などが可能になります。
判決の強制力
離婚調停においては、あくまでお互いの意思が尊重されます。
あなたが離婚を主張するなか、パートナーが「絶対に離婚をしない」と主張していた場合、あくまで調停員は両者の意見を中立的に汲み取ろうとします。
つまり、調停員の判断だけで、離婚するかしないかを決めることはありません。
あくまで、夫婦両者の意見のすり合わせによる合意によって、調停は成立します。
一方、裁判官は調停員と同じく中立の立場ではありますが、例え両者が合意していなくとも、離婚するかしないか、養育費をいくらにするか、といった事項を、裁判所の正当な判断のもと、判決として決定することができます。
そのため、浮気が原因で離婚する場合、裁判官は第三者が見ても完璧に納得できる証拠を根拠に、正当な判決を下そうとします。
下された判決は、強い強制力を持つため、裁判官の個人的な意見や感情で下すことはできません。
親権や養育費に関しても、客観的な証拠を基に決定するので、少しでもあなたにとって有利な判決を得るために証拠をしっかりと集めておくことが重要です。
また、裁判での注意点として、もし裁判で離婚に至らなかった場合や、養育費支払いが無しと判決が下った場合、基本的にその判決を覆すことはできません。
だからこそ、確実な勝訴のための準備として、証拠集めが重要になります。
養育費の相場
養育費は、上記で説明したように、話し合い、調停、または裁判といった手段を通じて決定されます。
では、養育費の相場はいくら位なのでしょうか?
結論からお伝えしますと、養育費の相場は公表されていません。
そのため、他者がどのくらい養育費をもらっているのかを調べようとしても、実際のところは分かりません。
【参考資料】養育費算定表
養育費の相場は公表されていませんが、東京と大阪の裁判官が共同で作成した養育費算定表と言うものがあります。
現在では東京や大阪の家庭裁判所の離婚調停などで、養育費を算定する時の参考資料として使用されています。
養育費算定表の見方
- ●「義務者」=養育費を支払う方の親
- ●「権利者」=子供を育てる親(親権を持つ親)
- ●「義務者」と「権利者」の年収=給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」部分
- ●児童扶養手当や児童手当などの手当は、「権利者」の年収に含めない
聞き慣れない言葉が並んでいるため、わかりにくく感じる方がいるかもしれません。
参考としていくつかの例をあげますので、養育費算定表で計算をした場合、養育費がいくらになるのかを考えてみましょう。
養育費算定表を参照しながら、確認してください。
上記の状況の場合、養育費算定表の表7(養育費子3人表(第1子15~19歳,第2子及び第3子0~14歳))を確認します。
- 権利者(妻)の収入=0円
- 義務者(夫)の収入=600万円(給与)
の部分を、表で確認すると、「12~14万円」の欄に当てはまります。
よって、養育費相場は、「12~14万円」です。
親権者(権利者)となる妻に収入がないこと、養育費を支払う夫(義務者)の収入が多いこと、また子供の数が多いことからも、養育費相場は比較的高額になります。
15歳以上の子供が一人のため、養育費算定表の表2(養育費・子1人表(子15~19歳))を確認します。
- 権利者(妻)の収入=450万円(自営)
- 義務者(夫)の収入=400万円(給与)
の欄で養育費を確認します。妻の年収は、養育費算定表の内側に当たる、自営の欄を確認する必要があるので注意してください。
その上で養育費算定表で養育費を確認をすると、養育費は「2~4万円」になります。
夫婦両者に同程度の収入があり、子供が1人であるため、一般的に子供1人あたりに支払われる養育費相場とされる、「2~4万円」が算出されます。
14歳以下の子供が3人のため、養育費算定表の表6(養育費子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳))を確認します。
- 権利者(夫)の収入=500万円(給与)
- 義務者(妻)の収入=103万円(給与)
の欄を確認すると、養育費は「0~1万円」と算出されます。
親権者である夫の収入が妻と比べて多く、また妻の収入が極端に低いことからも、養育費金額は低額になります。
もし、妻に養育費支払いが難しいと調停や裁判で判断された場合、親権を持った夫と子供は、養育費支払いを受けることが難しくなります。
養育費増額も視野に入れて
以上のように子供の人数や職業、給与によっても養育費の金額は異なります。
もちろん、例に挙げた家庭と全く同じ状況の方が、必ず同じだけの養育費がもらえる、またはもらえない、ということではありません。
例えば、あなたのお子様が将来的に私立高校に進学した場合、公立高校への進学よりも費用がかかることが想定されます。
離婚時に中学生だった子供が、私立高校に進学することが判明していれば、養育費算定表で算出された養育費よりも高額な養育費を請求できる可能性があります。
一方、まだ子供が0~3歳ほどであり、どのような学校へ進学するのか、どのような習い事をするのか、といったお子様の人生設計が判断できない時期に離婚をすることも十分に有り得ます。
お子様が私立学校に進学するなど、想定よりも養育の費用が高額になった時、本来であれば、状況に合わせて養育費の増額が出来るように取り決めておきましょう。
しかし、現実問題として、増額どころか養育費の未払いが問題になっています。
養育費未払いまで至らずとも、パートナーから一方的に減額を求められることは十分に考えられます。
もし、離婚した元パートナーに減額を求める正当な理由(失業など)があれば、減額は致し方ありません。
ですが、実際は正当な理由もなしに減額を求められることがあります。
お子様が成長し、養育費用がよりかかるようになったタイミングで、増額どころか減額をされてしまえば、困るのはあなたとお子様です。
そうしたことにならないように対策し、お子様がしっかりと社会的に自立できるよう、必要な費用はきちんと請求できるように事前に協議しておくことが重要です。
【まとめ】浮気探偵.com編集部より
算定表で計算したところ、思ったよりも養育費が少なかった、と感じた方もいるのではないでしょうか。
実際、今の計算式で算出される養育費は少なく、貧困にあえぐ母子家庭の実情が問題となっています。
そうした問題への対策として、養育費が従来の1.5倍となる新算定式が日弁連により提言されています。
新算定式の提言は2016年にすでになされていますが、実際に採用される時期については明言されていません。
ですが、新算定式が採用された場合、上記で示した例よりも多くの養育費を貰える可能性があります。
大切なことは、養育費を払い続けてもらうこと
今後、養育費が上がる可能性があることは、とても希望の持てることです。
一方で、今現在、養育費に関してパートナーと争っている場合は、現在の算定式のもと、養育費を請求することが重要です。
先にも述べた通り、離婚公正証書や調停調書があれば、元パートナーに対して、強制執行をすることができます。
しかし、公正証書に記載されている養育費が算定表から、あまりにも掛け離れて高額だった場合、差し押さえが難しくなる可能性があります。
調停調書や判決や、調停員、また裁判員といった、養育費に関しても知り尽くしたプロの判断が介在して養育費が決定した場合は適切な金額のため、上記のようなリスクは少なくなると言えます。
なお、当人同士の話し合いで養育費を決めた場合は、離婚公正証書を作成していたとしても、注意が必要です。
算定式に基づいて計算し、少ないなと感じても、何より大切なことは、お子様が成人するまでパートナーに養育費をしっかり払い続けてもらうことです。
とは言え、支払う側が、知らずに相場よりも高い金額を提示して来ることもあり、その際はわざわざ受け取る養育費を下げる必要はありません。
ただし、現実的にお子様が成年になるまで払い続けられるか?を考えてください。
優先されるべきは、何よりも子供です。
子供が成長するためには必ずお金がかかり、養育費は子供のために必要不可欠な費用です。
きちんと養育費をもらい続けることができるように、努めましょう。
離婚後の面会も養育費の継続支払いに効果的?
最後に、離婚後の面会と、養育費の関係性についてお話します。
パートナーの浮気が原因で離婚し、あなたがお子様を引き取った場合、パートナーをお子様に面会をさせたくない、と考える方も多いかと思います。
当たり前の事ですが、年齢的な問題などで、お子様が1人でパートナーとの面会に臨めない場合には、あなたも同席することになります。
浮気をしたパートナーとは顔を合わせたくない、と思うのも当然です。
しかし、あなたとパートナーが離婚によって関係を解消したとしても、お子様との間には依然、親子関係があります。
パートナーがお子様と定期的に面会をすることで、愛情を再確認し、養育費を支払い続けてくれる可能性があります。
また、お子様が大学生など、ある程度年齢を重ねた場合には、自分自身で養育費について相談を持ちかける、といったこともできます。
大学生になると、子供が自ら離婚した親へ学費の一部援助を申し出て、その援助を養育費としている家庭もあるとのことです。
もちろん、お子様が会いたくないと言う場合や、パートナーが暴力的でお子様に被害が及ぶ可能性がある場合は、会わせる必要はありません。
「子供と会わせないなら、養育費を支払わないぞ」
このようにパートナーから脅されたとしても、無理にお子様を会わせなくても構いません。会わせなくても依然パートナーには養育費支払い義務が存在します。
どのような状況にあったとしても、子供が正当な親子関係にある二人の父母から養育費をもらう権利は失われません。
どんなときでも、第一に子供の幸せを考えましょう。
お子様が健やかに育ち、未来に希望を持って過ごすことができるように、あなたも養育費という子供の権利を諦めず、お子様と共に前に進んでいってください。