こんばんは。
浮気探偵.com編集部です。
法定離婚原因とその内容
夫婦間で離婚の協議を行っても合意に至らなかった場合、調停離婚や審判離婚になるのですが、それでも離婚が成立しない時は、判断の場を地方裁判所に移して裁判を行います。
裁判で離婚をする際には、認めてもらうための明確な理由が必要であることをご存知でしょうか?
これを『法定離婚原因』と言い、民法770条1項1号~5号で定められています。そのため、離婚裁判で訴えられる人(夫または妻)に、この法定離婚原因が存在しなくてはなりません。
まずは、民法で定められている法定離婚原因の5項目を確認してみましょう。
1、不貞行為
不貞行為とは、ご存知の通り肉体関係を伴った浮気や不倫を指します。その際、「自由な意志に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」が前提とされているため、強制的に肉体関係を持たれた場合などは該当しません。よって、肉体関係が認められないと判断された時は(肉体関係の証拠が掴めないデート現場の写真や肉体関係があったことが定かではないメール等のやり取りでは)法定離婚原因の不貞行為とはみなされません。
なお、不貞行為の境界線については、以前、本ブログ内にて以前クイズ形式で記載しているので、チェックしてみて下さい。
※「不貞行為の境界線」はコチラ。
なお、実質的に夫婦関係が破綻していると判断された場合の不貞行為も離婚原因として認められません。
2、悪意の遺棄
民法の第752条に下記のような文言があります。
「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」
そのため、民法に反し夫婦の同居義務、協力義務、秩序義務を守られていない場合は、法定離婚原因として認められます。
具体例としては、一方的な別居(同居義務違反)、長期に渡り生活費を支払わない(協力義務違反)、病気または怪我をしている配偶者の放置(秩序義務違反)などが挙げられます。
3、3年以上の生死不明
最後の生存確認から3年以上も連絡が取れず、生死不明の状態が続いており、事件や事故に巻き込まれた可能性が高いと判断できるケースにおいて、裁判での離婚請求を行うことが可能です。ただし、連絡が取れないだけで生きていることが分かっている場合は、この法定離婚原因には該当しません。(この場合においては、2「悪意の遺棄:同居義務違反」や5「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められることになると思います)
4、強度の精神病
配偶者が強度の精神病と診断され、長期間に渡って介護や看病を行ったものの、回復が見込めず、夫婦の協力義務が満足に果たせないと判断できる状態の場合、法定離婚原因として認められます。
5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由
上記の1~4に完全に該当しないものの、性格上の問題や言動などから、婚姻生活を継続していくことが難しく、また双方が婚姻生活を継続させる意思を失っている場合や実質的に婚姻生活が破綻している場合に、救済措置として「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」が設けられています。
<浮気探偵.com編集部より>
このように、誰でも裁判さえ起こせば離婚が認められるわけではありません。
また、相手の不貞行為が原因で離婚をしたい場合には、誰の目から見ても「明らかに肉体関係があった」と思える確実な証拠が必要となります。
では、離婚原因の第1位となっている「性格の不一致」での裁判離婚は不可能なのでしょうか?
「性格の不一致」は「5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる場合があります。しかし、「性格の不一致」だけでは、不貞行為や悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病のように、明確に判断できる材料が揃っている状態とは言い難く、結論はケースバイケースです。
他にも「5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められるケースに、DVや過度の浪費癖などが挙げられます。