離婚協議書についての基礎知識
こんにちは。浮気探偵.com編集部です。
今回は『離婚協議書』についてお伝え致します。
裁判などを行わず、二人の話し合いによって離婚を決定する場合は離婚協議書の作成をおすすめします。たとえば、2人で慰謝料の金額を決めたものの、支払いが滞ることや支払いの約束を破られてしまうことも実際問題として少なくありません。
しかし、離婚協議書をしっかり作成しておくことにより、そのような状況に直面した場合でもスムーズに回収の手続きを進めることができます。
そもそも離婚協議書とは、どんなものでしょうか?
そこで、今回より2回にわたって、離婚協議書についてお伝えしたいと思います。これを機に離婚協議書に関しての理解や知識を深め、確実な証拠として残せるように準備を進めましょう。
離婚協議書とは?
口約束で決めた離婚条件は、一刻も早く離婚を成立させたい感情もあって、詳細が曖昧になってしまいがちです。
このようなケースでは、後から「そんなつもりではなかった」「言っていることが違う」「相手の勘違いだ」と双方の主張にズレが生じてしまい、また、明白な証拠がないため、慰謝料の回収や再度の条件整理が難航し、大きなトラブルに発展します。
そこで重要となる証拠が離婚協議書です。
離婚協議書とは、話し合いによって合意した内容の全てを記載する書面で、トラブルが生じた際に証拠として用いることができます。
約束を守らせるために利用される誓約書とは意味合いが異なり、離婚の際の話し合いの内容をつぶさに記載します。
離婚協議書に記載される一般的な項目は以下の通りです。
☑双方が離婚を合意した旨
→離婚届を提出する日にちや、離婚届を提出しに行く人などを細かく記載します。
☑慰謝料(金額や支払い方法など)
→浮気などの不貞行為があった場合、慰謝料の金額や支払い期日、さらに一括で支払うのか?何回かに分割して支払うのか?などを記載します。
☑財産分与(内訳も明確に)
→財産分与の対象とする財産の名目一覧、財産分与として譲り渡す(譲り渡される)もの、財産分与の支払い期日、さらに一回で支払うのか?複数に分けるのか?などを細かく取り決めて記載します。
☑親権者・監護権者の指定
→子供がいる場合は、離婚協議書に子供の名前と長男・次男などの続柄を記載します。必要ならば、教育方針(大学まで進学させる等)についても記載します。
☑面会交流について
→子供がいる場合、定期的に子供と会って交流することを「面接交流」と言いますが、その頻度や日時、1回あたりの時間など、面会交流を行う際のルールを決めておきます。
「月に1回の交流」とだけ記載するよりは「交流は月1回で年1回は最大2泊までの宿泊」など細かく決めておくことが重要です。
☑養育費(金額や支払い方法など)
→学費などの教育費だけだと思われがちですが、養育費は子供が自立するまでに掛かる全ての費用を含みます。
教育費はもちろんのこと、食費や衣類などの一般的な費用、医療費、交通費なども該当します。全てをひっくるめた養育費を支払う(受け取る)場合、その金額、期間、さらに一括か?分割か?などの支払い方法も記載します。
☑年金の分割
→婚姻期間に支払った保険料を夫婦の共有財産とみなし、年金額を計算します。
一例を挙げると妻または夫が専業主婦(主夫)だった場合、たとえ所得のある方が保険料を支払っていても、最大で半額までを妻または夫(専業主婦=主夫)が支払ったものと置き換え、将来の年金額を計算します。
☑公正証書を作成する場合、その旨(作成しない場合もその旨)
→法律事務所や弁護士など、法律の専門家が法に沿って作成する公文書を「公正証書」と言います。
公正証書を作成する場合は、その旨を記載し、また作成しない場合でも公正証書を作成しない旨を明確にしておきます。
<浮気探偵.com編集部より>
法律の専門家である弁護士などに公正証書を作成してもらうことによって、どのような効力を期待できるのでしょうか?
公正証書の効力として特筆すべき点は、やはり高い証明力です。
法律のプロフェッショナルが作成するだけあって、内容に不備のない完璧な証書に仕上がります。
例えば、支払うべき費用(慰謝料や養育費など)の支払いが、明確な理由なく滞った場合、裁判所の判決を待たずして直ちに強制執行手続きを行うことができます。
そのためには、離婚協議書を公正証書にする際に、強制執行についても記載しておくことが大切です。それによって、相手が債務を履行しない時など、財産を差し押さえる強制執行の手続きを取ることも可能です。
「再婚相手に子供が産まれて、自分だって養育費が掛かるんだ!」
「離婚した当初とは状況が違う。再婚相手との生活も大切だ」
浮気が原因で離婚をする時に、慰謝料や養育費の離婚条件に同意をしたものの、月日が経って状況が変われば、相手も今の生活を第一に考えようとします。
しかし、そもそもは慰謝料が発生する軽率な行動を取った人が招いている結果です。
泣きつかれたり、何度も懇願されてしまうと、一度は夫婦として同じ時間を過ごして来た相手ゆえに、つい同情してしまうかもしれません。
その心情は理解できなくもありませんが、婚姻中の我慢を離婚後まで継続させる必要はありません。代償の大きさをしっかりと分からせなければ、同じことを繰り返すかもしれません。
当初の取り決めから、少しずつ甘えや狡猾さ、身勝手さが出てきて、約束が守られなくなることは残念ながらよく聞く話です。
確実に義務を果たしてもらうためにも、離婚協議書は公正証書にしておいた方が良いでしょう。それが、第二の人生を納得して送る保険にもなります。
次回は、離婚協議書を公正証書にするための方法をお伝えします。
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