浮気について

事実婚・内縁・同棲でも浮気の慰謝料は請求できる?

慰謝料

事実婚・内縁・同棲の場合の慰謝料請求について

慰謝料

夫または妻が浮気をした際、離婚をする・しないに関わらず、夫または妻、もしくは浮気相手に対して、慰謝料を請求することが可能です。

ところで、浮気の「慰謝料請求」は、婚姻届を提出した法律上の夫婦にのみ適用されるのでしょうか?

近年、見聞きすることも多い「事実婚」や「内縁」、さらには「同棲」との違いを中心に、適用されるケースについてチェックしていきましょう。

事実婚・内縁・同棲の違い

事実婚

はじめに、「事実婚」「内縁」「同棲」の違いをお伝えします。

事実婚とは?

事実婚とは、2人とも婚姻の意思を持っており、夫婦同然の生活を送る関係を意味します。役所に婚姻届を提出していないため、たとえ婚姻関係のある夫婦と同じような生活を送っていても、パートナーが亡くなった際に法定相続人になれない(相続権がない)等、法律上の制限があります。

もちろん、遺言を残すことで財産を残してもらうことはできますが、相続税で不利な状態になってしまいます。

その一方で、事実婚でも社会保険の被扶養者になることができる他、年金の分割や遺族年金を受け取ることが可能です(要件があります)。

とは言え、事実婚は所得税の配偶者控除等を受けられなかったり、多くの手続きで証明書の発行までに手間と時間が掛かったり、婚姻届を提出している夫婦と比べて公的な面での壁があります。

なかでも、大きな壁となる点が、事実婚の状態でお子さんを授かった場合です。この場合、戸籍上では婚姻状態になっていないこともあって、お子さんの戸籍の父親欄が空欄になってしまいます。ただし、認知をしてもらえれば、法的な父子関係を結ぶことができます。

日本国内では、まだまだ割合の少ない事実婚ですが、アメリカやフランスでは事実婚が多く、海外在住経験のある方や芸能人などを中心に事実婚が増えています。そのような背景もあって、いずれは法整備の対象になるかもしれません。

内縁とは?

事実婚よりも、かなり前から使われている言葉の「内縁」ですが、意味としては事実婚と同じです。

社会保険の被扶養者、年金分割、遺族年金の受け取りなどは可能で、相続権がないことや所得税の配偶者控除等が受けらない点なども事実婚と全く同じなので、事実婚と内縁は、単なる言い方の違いと思って良いでしょう。

※厳密に言えば、「内縁」という言葉が生まれた語源など、法的観点とは関係のないところでニュアンスの違いがあります。

同棲とは?

同棲とは、婚姻の意思を持つ、持たないに関わらず、一時的に共同生活を送ることを指します。事実婚・内縁と似ていますが、事実婚・内縁は婚姻の意思がある(婚姻届を出す婚姻関係とは限らない)一方で、同棲は婚姻の意思が関係ありません。ここが大きな違いです。

また、事実的な婚姻関係でもないので、財産分与や貞操義務などがなく、その代わりに、年金分割や社会保険の被扶養者も対象外です。

事実婚・内縁・同棲の相手が浮気した際の慰謝料

事実婚・内縁の場合は、前述のとおり「婚姻の意思」があるため、パートナーや浮気相手に対して、慰謝料請求を行うことができます。

この場合、婚姻届を提出した夫婦と大きく異なる点があり、はじめに「事実婚・内縁関係の立証」をしなければなりません。事実婚・内縁関係であることを証明するためには、主に以下のポイントが見られます。

  • 同居の有無(同一世帯になっているか?等)や同居の期間
  • 親族からの認知
  • 金銭的な関係
  • 挙式・結婚指輪の有無
  • 住民票の続柄 など

たとえば、挙式や結婚指輪の有無、親族との交流などは、金銭面や個人的な事情もあって、挙げていない・交換していない・親族と交流がない等、立証が難しいケースもあるでしょう。

全てに該当している必要はなく、それぞれの形を考慮しながら、具体的かつ総合的に検討されます。

「事実婚・内縁関係の立証」がクリアできれば、パートナーが不貞行為をした場合に、パートナーや浮気相手に対して、慰謝料請求を行うことができます。

浮気相手にも慰謝料を請求する場合は、婚姻届を提出している夫婦と同じく、浮気相手が事実婚・内縁関係について知っていたこと、もしくは知ることができた状況でなければなりません。

パートナーに対する慰謝料請求も、婚姻届を提出している夫婦と同じ条件で、不貞関係を裏付ける証拠が必要です。探偵事務所の浮気調査などを利用して「第三者が見ても確実に不貞関係にある」と証明できるものを揃えましょう。

なお、慰謝料の金額等は、婚姻届を提出している夫婦と変わらない基準で算出されます。

一方、同棲の場合は、婚姻の意思を問わないため、貞操義務が生じず、裁判等で法的に慰謝料を請求することができません。

ただし、婚約期間にある場合は「婚約している状況であること」が客観的に判断できれば、慰謝料を請求することができます。

詳しくは「婚約中の浮気」についてご覧下さい。

婚約指輪

 

まとめ

ここまで述べたように、「事実婚・内縁」の場合、パートナーの浮気に関しては、婚姻届を提出している夫婦とほぼ同じです。

ただし、婚姻届を提出している夫婦とは異なり、はじめに「事実婚・内縁関係であること」の立証が必要で、この部分で躓いてしまうと、単なる同棲と判断されてしまいかねないため、事実婚・内縁関係の証明ができるように準備しておきましょう。

また、財産分与の面などで複雑な点が多く、法的な知識も求められます。離婚や夫婦問題に強い弁護士・法律事務所や浮気調査の経験が豊富な探偵事務所に相談して、スムーズに進められるようにしましょう。

 

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