離婚届の書き方
離婚届の用紙は、市区町村の役所で入手し、氏名や住所などを記入・押印のうえ、本籍地あるいは居住地の市区町村に提出します。
本籍地以外の窓口で離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になる等、離婚届用紙以外の書類を添付しなければならないこともあるので、用紙を入手する際は、それらのことについて確認をしておくと良いでしょう。
離婚届に必要な書類の一例
一例を述べますと、下記のような場合では、このような書類が必要となります。
- ☑判決離婚⇒判決の謄本・確定証明書
- ☑調停離婚⇒調停調書の謄本
- ☑和解離婚⇒和解調書の謄本
- ☑審判離婚⇒審判書の謄本・確定証明書
- ☑認諾離婚⇒認諾調書の謄本
裁判などにならない協議離婚(夫婦が互いの合意のうえで離婚をすること)の場合は、上記のような書類は必要ありませんが、離婚届の証人欄に2名の証人が必要となります。
証人になることができるのは、成人の方で、署名・住所・生年月日・本籍地を記入のうえ、押印をしてもらいます。
離婚の事実を知っている人であれば、誰でも証人になることが可能ですが、誰になってもらえば良いのか?と悩む方も非常に多いと聞きます。
しかし、それに関しては過剰に悩む必要はなく、親族でも証人になることができるため、親や兄弟(姉妹)、成人になっているのであれば、お子様でも問題ありません。
ここでの注意点は、例えば友人夫婦や両親など、一組の夫婦に証人をお願いする場合、それぞれに異なる印鑑が必要になります。あらかじめ2種類の印鑑を用意してもらいましょう。
また、「借金の保証人みたく何か責任を負わせてしまうのでは?」と、深く考え過ぎて証人を依頼しにくいと考える人もいますが、証人は署名や押印をしたとしても法的な責任を負うことは一切ありません。
それでは、なぜ証人が必要なのでしょか?
その理由は実にシンプルで「婚姻関係を解消させる重要な手続きだからこそ、当事者だけではなく成人の第三者が二人の意思を証明すべき」とされています。
<浮気探偵.com編集部より>
「証人をお願いできる人がいません」
誰もが等しく祝福を受けて、結婚に辿り着いたとは限りません。
駆け落ち同然で結婚をした人、人知れず結婚をした方など、結婚の時に特別な事情を抱えた方の中には、離婚の証人をお願いできない方もいます。
また、両親や兄弟が他界された方、家族が病気や痴呆で依頼できない方、嫁ぎ先や夫の赴任先で知り合いがいない方、離婚の事実を人に知られたくない方、夫(または妻)の言動が原因で親族との縁が薄くなった方など、多くの祝福を受けた時とは状況が異なるケースもあります。
あまり知られていませんが、そのような方のために『離婚届証人代行サービス』を行っている会社があります。
次回は、その『離婚届証人代行サービス』について、安全性や費用をお伝えしようと思います。
※以前も当サイトでお伝えしたように、協議離婚の際には離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。コチラのページから、ご確認下さい。
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