こんばんは。
浮気探偵.com編集部です。
ベッキーの不倫問題を考える
年明け早々、ベッキーのニュースには驚かされましたね。一般人の男女の不倫とは異なり、かたやCMやレギュラー番組を何本も抱える超売れっ子タレント、かたや紅白歌合戦にも出場した人気アーティストだけあって、その衝撃度や破壊力は桁違いでした。
芸能人とは言え、個人のことを名前まで出して書くことに気が引けましたし、そもそも芸能人の不倫をいちいち記事にしていたらキリがないのでスルーしようかと思いましたが、限りなく不倫関係にあったと思われる一方で、現状では肉体関係を裏付ける決定的な証拠がなく、このような状態の場合、裁判では不倫関係と断定されるのか?また、LINEの画像を提供した人物や掲載した出版社は法的に許されるのか?など、幾つか焦点を絞って書いてみようと思います。
どうしても顔を知っているだけに、イメージ的な部分を考えてしまいがちですが、好き嫌いを抜きにして皆さんも一緒に考えてみて下さい。
まずは、今回のニュースの概要です。
連日のように報じられているため、詳細は省きますが、ここまで伝えられていることは、既婚者である男性が既婚の事実を隠したまま女性に近付き、女性は既婚の事実を知った後も交際を続け、クリスマスには二人でディズニーシーへ行き、お正月は男性の実家を訪ね、また離婚届を「卒論」と表現し、「卒論」書くから待ってて欲しい、待ってる、などLINE上でのやり取りや、ホテルでのツーショット写真が流出しました。
その後、女性の方は謝罪会見を行いましたが、質疑応答は一切受け付けず、ひたすら自己弁明を繰り返す内容となったことで、さらに批判は高まりました。
裁判になった場合は、どのような結論になるのか?
もし、この後、裁判になった場合、この男性と女性の関係は裁判所でも不倫関係だと捉えられるのでしょうか?
一般的な心象では、不倫関係と取られてもおかしくない状況だと言えます。
しかし、法律上においては、不貞行為(肉体関係)があることで『不倫』が認められます。もちろん、肉体関係を持っている最中の証拠を押さえることは難しいため、肉体関係があったと思われる場所(ラブホテルや一人暮らしをしている相手の部屋など)へ出入りをしている写真や動画などが証拠として扱われます。
今回の場合、LINEで「一緒にいられるだけで、ただただ幸せだった」と女性が男性に送っています。
「愛している」「大好き」「会いたい」「会いたくて会いたくてブルブル」などの文言があったと仮定すると、やはり印象としては恋人同士である可能性が非常に高く、親密な関係だと連想してしまいます。しかし、実際の裁判例では結論が割れており、婚姻関係を破綻させる交流がある、とは断定されません。よって「一緒にいられるだけで、ただただ幸せだった」の文言でも不倫と結論付けるには難しい側面があります。
同じくホテルでのツーショット写真でも、ラブホテルの場合は建物の性質上、例外的なケースを除き、目的が明確だと言えますが、一般的なホテルの場合は、一宿泊者が友人を招き入れただけなのか?もしくは肉体関係があったのか?を証明することが非常に難しく、納得のできない話ではありますが、証拠としては決定力を欠きます。
場所が違うだけで、おかしいのではないか?と私も思いますが、限りなくクロに近いグレーであっても、この男女がともに友人関係を強調するのは、実際の離婚裁判において不貞行為と認定されることの難しさが影響していると思われます。
しかし、肉体関係を証明できなくても、民法770条の1項5号にある「婚姻関係を継続し難い重大な事由」において、婚姻生活の平和を毀損する行為と判断されるケースもあります。
今回の不倫問題が抱える、もう一つの問題とは?
次に、男性の音楽関係者がリークしたのでは?男性の奥さんではないか?など、数々の噂が囁かれているLINE画面の情報提供者と掲載した週刊誌についてです。こちらも印象としては、不倫もしくは不倫と思われるような行為をしていたのだから自業自得ではないか?と思いがちですが、法律上では見解が異なります。
まず基本的に有名人であっても、私生活上において、私的なメッセージをやり取りしているものである限り、本人たちの同意がない以上、プライバシーとして保護される可能性が高いと言えます。それが社会的に許されない不倫の間柄であったとしても、それとプライバシーの問題は基本的に切り離されて考えられます。
今回のケースでは、出版社がプライバシーで保護されるべき内容を公開したため、プライバシー侵害による不法行為に抵触する恐れがあり、該当の男女が損害賠償請求と差止請求を行うことができます。しかし、既に雑誌は販売されており(しかもバカ売れ)、実際にはプライバシー権に基づく損害賠償請求のみになると考えられます。
また、直接的に男女のプライバシーを公開したわけではなくても、出版社に情報を提供した人物も、共同不法行為とみなされる可能性があります。さらに、他人のパソコンや携帯電話を勝手に操作することは、不正アクセス禁止法に抵触します。しかし、不正アクセス禁止法は、勝手にログイン情報などを利用して、特定の情報にアクセスすることを前提としており、LINEの場合はログイン情報を入力するステップがないため、不正アクセス禁止法に当たらないのでは?と考えられています。その一方で、自動で認証されている時点で不正アクセス行為に該当するのでは?との意見もあり、法律の専門家の間でも考え方が分かれています。
法律を抜きにして考えると、勝手に他人の携帯にある情報を見た時点で、不正アクセス禁止法に該当させても良さそうですけどね…。しかし、そうなってしまうと夫婦やカップルの間で、不正アクセス禁止法違反が多発しそうで、なんとも言えない気がします。
今回のケースは、男女が有名な芸能人であったため、社会的な制裁や打撃を受けることになると思います。それは、多くの人に夢や影響を与え、その対価として得ているものも一般社会より大きい以上、道徳や倫理観も責任の一つとして重要視されて然るべきではないでしょうか。
しかし、一般人の男女に置き換えてみると、限りなくクロであるにも関わらず、裁判上では『不倫』と断定されない可能性もあり、かつ情報を提供した人物が不正アクセス禁止法に抵触し、プライバシーの侵害として訴えられる恐れもあります。
<浮気探偵.com編集部より>
ベッキー問題に揺れている頃、このようなニュースもありました。
逮捕された男は妻に全治1週間の怪我を負わせた疑いが持たれています。
1年ほど前から夫の不倫を疑うようになった妻が、東京都渋谷区で夫の行動を尾行している最中、夫に尾行がバレてしまい、逆上した夫から暴行を受け、頭部に全治1週間の怪我をしました。
こちらは、妻が自分自身で浮気の証拠を突き止めようと尾行をした結果、招いてしまった事件です。
探偵だったら暴力を振るわれても良いわけではありませんが、探偵は素人とは違い、技術や経験面で優れているため、基本的には尾行を気付かれるような失態は犯しません。また、男性も見ず知らずの人なら、感情的になって暴行を加えたりせず、隠れるなり逃げるなり、別の方法を取った可能性が高いと思います。
自己調査は夫婦間のさらなる亀裂だけではなく、大きな傷害事件の引き金にもなりかねません。
まずは浮気探偵による無料相談を受け、適切な行動を取るようにしましょう。
私は兎に角、個人のLINEが流出された事にショックを受けたと言うか、ビックリしました。もう、何でも出来ちゃう時代なんですね。怖い。
今もまだ、毎日のようにこの話題をワイドショーで取り扱ってますが、私はもういいじゃん!って感じです。昨年まで毎日のように旦那の浮気を疑い、実際に浮気をされてた私がこういう事を言うのも何なのですが、好きにすればいいじゃん!みんな好き放題言ってるけど、自分の人生にベッキーとゲス男なんて関係ないのに、何をそこまで憤慨してるの?って思ってしまいます。
まあでも、ゲス男の奥さんの気持ちを考えると、いろいろ複雑ですよね。昨年までの私もきっと・・・う~ん、やっぱり複雑です。
スクイレルさま
コメントありがとうございます。
私も友達と「LINEが流出したらどうする?ベッキーなんかよりマズイこといっぱい書いてあるけど」なんて言い合っていましたが、流出したところで誰も興味がないことも事実で、とは言え、一般的に興味がない内容でも、知人とか親族とか、興味がある人もいるわな、ってことも書いてあるわけで、こういうのってどうよ!!って思ったりもしました。早い話、何でもそうですけど、見られちゃいけないことは証拠に残すなよってことでしょうね。
今もまだ連日のように報道されていますけど、本当どうでも良くなってきましたよね…。
不倫は✖、情報の漏洩も✖ で、それ以上のことについて、事細かく伝えられても…。