夫(妻)の浮気・不倫が発覚し慰謝料請求を考えている方のなかには、「証拠がなければ、不倫相手に慰謝料を請求できないのでは?」と思っている方も多いのではないでしょうか。
そこでアディーレ法律事務所の弁護士が、「浮気・不倫相手への慰謝料請求に証拠は必要なの?」という疑問にお答えするとともに、どんなものが証拠になるのか解説します。
目次
浮気・不倫相手とのメールのやり取りや着信履歴だけでは慰謝料請求の証拠として不十分!?
そもそも、浮気・不倫の慰謝料請求に必要な「証拠」とは何でしょうか。
メールのやり取りや通話履歴が思い浮かぶ方も多いかもしれませんが、実はそれだけでは証拠として不十分!
メールの内容だけでは、単なる言葉遊びと相手から主張されれば反論は難しいですし、通話履歴だけでは、二人の通話内容がわからないためです。
確固たる「証拠」として認められるのは、不貞行為があったと推測できるものです。
たとえば、性行為の場面を写した動画や写真、ホテルに出入りする写真やその目撃情報を記載した探偵の報告書などが挙げられます。そのような証拠があれば、浮気・不倫の慰謝料請求の際、非常に有利になるでしょう。
そこで、浮気・不倫の慰謝料を請求する際の証拠品の証拠能力を、一覧にまとめてみました。
浮気・不倫の慰謝料請求における証拠品の証拠能力
証拠品 | 証拠の内容 | 特に有利になる証拠 | |||||
メール、SNS(LINE・Facebookなど) | 肉体関係があったと推測できる内容 | 〇 | |||||
肉体関係が確認できない日常的な内容 | |||||||
写真・動画 | ホテルなどに出入りしている写真・動画 | 〇 | |||||
性行為の写真やそれに近い写真・動画 | 〇 | ||||||
浮気・不倫を自白した録音 | 配偶者や浮気・不倫相手が浮気・不倫の事実を認めた録音 | 〇 | |||||
電話の通話記録・通話履歴 | 肉体関係があったと推測できる電話の通話記録 | 〇 | |||||
電話をしていたことがわかる通話履歴 | |||||||
領収書 | 肉体関係があったと推測できる領収書(ラブホテルなど) | 〇 | |||||
肉体関係があったと確認できない領収書(レストランなど) | |||||||
利用明細や利用記録 | 肉体関係が確認できない日常的な利用記録(買い物、カーナビなど) | ||||||
探偵・調査会社の報告書 | ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した報告書 | 〇 | |||||
一覧を見て、「私には、メールのやり取りしか証拠がないから慰謝料請求は断念しよう」と思った方がいらっしゃるかもしれません。
弁護士なら複数の証拠を組み合わせて、浮気・不倫の事実を明らかに!
浮気・不倫をした証拠は、裁判で裁判官を説得するために必要なものです。しかし、慰謝料を請求する場合、一般的にはまず話合いから始まります。
そのため、浮気相手が不貞行為を自白すれば、確固たる証拠がなくても慰謝料を獲得できる可能性は十分にあるのです。
しかし、相手方が弁護士を付けてきた場合など、証拠があることで交渉の難易度・慰謝料の金額が変わってくる可能性がありますので、証拠は集めておきましょう。
「証拠を出せ」と反論されたら?
なかには「不貞行為はしていない!証拠を出せ!」と猛烈に反論してくるケースもあります。
このようなケースでは、「疑わしい証拠」を組み合わせることで、不貞行為を明らかにし、事実を認めさせることができる場合があります。
「疑わしい証拠」とは、たとえば以下のようなものです。
・メールのやり取り・電話の通話履歴・カーナビの記録・飲食店やホテルの領収書
・浮気相手へのプレゼントのレシート
・クレジットカードの利用明細
このような小さな証拠を積み重ねることで、浮気や不倫による不貞行為があった事実を証明していきます。
しかし、証拠の収集から浮気相手との交渉まで、自分自身で行うことは非常に大変です。
また、自己調査の場合は、パートナーに警戒心を抱かせてしまったり、法的なリスクを負う可能性もあります。
そのため、探偵事務所で調査いただき、証拠を集め、弁護士に依頼をすることをおすすめします。
監修者情報
アディーレ法律事務所
第一東京弁護士会 所属 弁護士 池田 貴之 いけだ たかゆき |