離婚について

【不貞行為と離婚】不貞行為の境界線

こんばんは。
浮気探偵.comです。

前回の記事でもお伝えした通り、民法上において不貞行為が発覚した場合、離婚を提訴することができます。
しかし、どの行為が不貞行為に該当するのか?
専門家ではない私たちにとって、難しい線引きとなります。
前回の記事で、不貞行為とは男女間の性交渉を意味するため、デートや食事、さらにキスだけでは不貞行為に該当しないことをお伝えしました。今回は、より詳細に把握するために、○×形式のクイズで学んでいきましょう!

Q&A

【クイズ:これらの行為は不貞行為に該当するでしょうか?】

○か×でお答え下さい。
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Q1. 一度だけの性的関係でも不貞行為に該当する
Q2. 酔った勢いでの性的関係でも不貞行為に該当する
Q3. 肉体関係を伴っていない異性との関係は不貞行為に該当しない
Q4. 風俗店での性的行為も不貞行為に該当する
Q5. 同性との肉体関係は不貞行為に該当しない
Q6. 同棲中の浮気は不貞行為に該当しない

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クイズ

正解は、全て「○」です。

それでは一つずつ項目を確認していきましょう。

★Q1. 一度だけの性的関係でも不貞行為に該当する ⇒ ○
<解説>
一度だけの性的関係でも不貞行為に該当します。不貞行為とは「結婚をしている夫婦が相互に負う貞操義務に反する行為」のため、たとえ一度でも貞操義務違反になります。実際には、一度だけなら…と許してしまうケースが多いですが、一度許してしまうと、夫婦間で起きていた問題が解決されたと考えられることもあり、再び蒸し返した時に損害賠償請求が認められにくくなります。

一度切りでも関係が発覚したときにはパートナーと浮気相手に対しての慰謝料請求が可能ですが、一度ならば精神的苦痛の程度は軽いと考えられてしまいます。

不貞行為にあたる行為の回数が多いほど・期間が長いほど苦痛が大きいものとみなされ、それに応じて慰謝料の金額も高くなります。

★Q2. 酔った勢いでの性的関係でも不貞行為に該当する ⇒ ○
<解説>
不貞行為は、行為そのものが判断対象となり、動機や背景はあまり関係ありません。酔った勢いであっても、貞操義務違反に違反をした場合は不貞行為とみなされます。ただし、民事上で責任を負わせる場合は、行為を認識できるだけの意識や能力が必要となるため、記憶がないほどの泥酔状態に陥っているケースでは、結果が異なります。

一切記憶がなく、そのような事実が実際にあったのかどうかすらもわからない場合は、その前の行動や疑いがかかった経緯も含めて慰謝料が請求できるかの争いの余地があります。

泥酔状態での不貞行為であったかどうかというのはなかなか判断が難しそうですが、たとえ記憶がなかったとしても、不貞行為に至るまでに、たとえば「2人きりで浮気相手の自宅に行くことを同意した」などの過失が認められると慰謝料請求の対象となります。

★Q3. 肉体関係を伴っていない異性との関係は不貞行為に該当しない ⇒ ○
<解説>
不貞行為は性交などの性交渉に限られるため、肉体関係を伴わない関係は不貞行為に該当しません。そもそも、貞操は性交に関する概念であり、精神部分は対象になりません。しかし、配偶者が異性とプラトニックな関係を継続している場合、受けるダメージは非常に大きく、不貞行為にこそ該当しませんが、「婚姻を継続しがたい事由」などで救済される可能性もあります。

「婚姻を継続しがたい」とは、夫婦の関係が壊れ、関係の回復に見込みがないことを言います。夫と妻の両者の行動や言動、態度、性格、経済的な面など、婚姻関係においてあらわれた様々な事情が考慮されたうえで、裁判所が判断します。

★Q4. 風俗店での性的行為も不貞行為に該当する ⇒ ○
<解説>
不貞行為は、行為そのものが判断対象となるため、サービスとして利用した場合も該当します。夫が風俗店を利用した場合でも、妻が夫に内緒で働いていた場合でも、不貞行為になります。しかし、特に、夫が風俗店を利用したケースにおいては、サービスとしての利用と割り切り、暗黙的に了承している妻が多く、このような場合は夫婦間の平和を乱しているとは言い難いため、不貞行為とは当たらない可能性もあります。

ただ、結婚しているにもかかわらずパートナーが風俗店を利用していることを許せないという方もいるでしょう。このようなケースの離婚請求は、「相手方に不貞行為があった」という民法上の理由もしくは「婚姻を継続しがたい事由」に該当し、離婚に至った場合には慰謝料請求もできる可能性があります。

風俗店に通った頻度と回数や、実際に性的な行為があったかという態様によって判断されますが、一般的には風俗通いの事実のみであれば離婚請求は認められにくいと言われています。

★Q5. 同性との肉体関係は不貞行為に該当しない ⇒ ○
<解説>
同性愛の場合は不貞行為に該当しません。同性同士の場合、性交の類似行為を行うことはできますが、性交を行うことはできません。本来は、性交の類似行為でも不貞行為に該当しますが、それは類似行為の先に性交があると考えられているからです。事実上、性交の有無は証明することが極めて難しく、そのため類似行為も不貞行為に含まれますが、同性同士の場合では、基本である性交そのものを行うことができないので、その手前にある類似行為を対象に含める必要性がありません。しかし、不貞行為に該当しなくても、「婚姻を継続しがたい事由」などで救済される可能性はあります。

<追記>

2021年3月16日、妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁(内藤寿彦裁判官)が同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡しました。これまでは、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が有力でしたが、不貞行為をめぐる訴訟は近年、性別に捉われない司法判断が続いており、司法でも性別に関係なく、当事者の意思や生活実態を尊重する傾向が強くなっています。

★Q6. 同棲中の浮気は不貞行為に該当しない ⇒ ○
<解説>
不貞行為として成立するのは婚姻中の男女間のみであり、例え同棲中であっても婚姻前の場合は、貞操義務が課される対象にはなりません。しかし、事実婚や内縁のように、実質的に婚姻中の男女と同様の関係になっている場合は別です。また、婚約をしている場合は不貞行為には該当しませんが、その他の理由で裁判となることがあります。

「同棲」と「内縁」は、どちらとも未婚のカップルがともに生活している状態を指し、状況としては同じようなものであるといえます。法的にも明確な区別はされていませんが、内縁関係は「婚姻の意思」があるにもかかわらず様々な事情で婚姻できないか、あえて婚姻していない状態で夫婦同然の深い関係であると考えられています。「事実婚」も明確な定義はありませんが内縁関係とほぼ同じような状況を指します。

お互いに好意をもった男女が同居しているに過ぎない「同棲」とは違い、相互が生活を扶助しあうという責任が生じているため、内縁関係と事実婚の場合では不貞行為が裁判に発展する可能性があると考えられます。

割れたハート

<浮気探偵.com編集部より>

いかがでしたか?
全問正解できたでしょうか?
編集部でもこのクイズをしてみたのですが、Q4とQ5は特に間違える人が多い項目でした。
また、不貞行為は自由な意思に基づいて異性との性的関係を持った場合に成立するため、強姦などの性的暴行を受けた場合は、成立しません。しかし、強引な誘いを断ることができず仕方なく性的関係を持ってしまった場合は、強要された部類に入りません。なぜなら、性的関係に至る経緯において、どちらが主導的な役割を果たしたか?に過ぎない事案と判断されるからです。しかし、強要と同意に関しては線引きが曖昧なので、ほとんどのケースにおいて、個別的に判断されます。

コメント

  1. 加齢臭 より:

    私は、3と5が×だと思いました。法律とモラルは別問題なんですね。

  2. 浮気探偵.com 編集部 より:

    加齢臭さま

    こんばんは。浮気探偵.com編集部です。
    コメントを頂きありがとうございます!そうなんですよね…法律と一般的な常識というか、感覚というか、それはまた別物ですよね…。とは言え、どちらのケースにおいても不貞行為には該当しませんが、婚姻を継続しがたい事由ということで離婚は認められるようです。

  3. スクイレル より:

    もし夫が浮気をしていたとしても、肉体関係がなければ不貞行為には当たらないという事ですね。でも、気持ちが行っちゃってる方がつらいような気がします。
    私にとっては十分「婚姻を継続しがたい事由」になりますね。

    1. 浮気探偵.com 編集部 より:

      スクイレル様

      こんばんは。浮気探偵.com編集部です。コメントを頂きありがとうございます。
      この度は返信が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
      そうですね、肉体関係を証明できなければ法律上では、不貞行為に該当しません。逆にどんなにその相手に気持ちがなくても、不貞行為に該当します。よくドラマなどで男性が「あいつとは遊びだよ!」なんて言い訳をしますが、法律的には、そこに気持ちがあるのか?は関係ないんですよね…。たしかに、気持ちがあるか否かを立証することは難しいですからね…。

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